◆成年後見人、保佐人、補助人の仕事は?

成年後見人などは本人の生活や権利を守るために後見等業務を行います。この業務は大きく分けて身上監護と財産管理の2つに分けることができます。

 

□身上監護とは?

身上監護とは、本人の意思を尊重しつつ、心身の状態及び生活の状況に配慮しながら、本人の身の上に関する法律行為を行うことです。この場合の法律行為とは、日常生活に必要な福祉サービスにつなげ、事業者と契約を行ったり、場合によっては緊急時の対応や終末期に備えて準備をしておくことも含まれます。

具体的な身上監護の例を挙げますと、治療・入院などに関する契約を結んだり、病院受診手続き、費用の支払いなど、医療に関することや、住居の確保に関する契約を結んだり、家賃の支払いなどの、住居の確保に関すること、福祉施設との契約、費用の支払い、適切な施設サービスがなされているか援助、支援の監視、適切な施設サービスがなされていないときの異議申し立て、代弁など、介護・生活。リハビリなどに関して契約を結んだり費用の支払い、適切な介護、リハビリサービスがなされているか援助、支援の監視、適切な介護、リハビリサービスがなされていないときの異議申し立て、代弁、生活に関する見守りなども含まれます。

成年後見人は身上監護に関して日常生活におけるや手術の同意などを除いて行うことができますが、保佐人や補助人は裁判所の審判によって与えられた代理権の権限の中で身上監護を行います。

 

□財産管理とは?

財産管理とは本人の財産を管理し、より望ましい生活を確保するために行われる財産の維持、修繕、改良、処分をすることです。
本人の財産には、現金・預貯金・証券などの有価証券・土地や建物などの不動産・相続権や借金なども含まれ、それを本人のために有意義に利用することができます。ただし、本人の財産を確実かつ安全に保有することが基本で、財産を運用することではありませんので、元本の保証のない投資などに本人の財産を利用することは認められていません。

具体的には、不動産の売買、賃貸借契約の締結・解除、担保権の設定・解除、預貯金の出し入れ、地代・家賃の支払い・受領、年金等給付金の請求・受領、保険料・公共料金の支払い、遺産分割協議、遺留分減殺請求など、さまざまなものがあります。

成年後見人は財産に関して全体をまとめて管理することができますが、保佐人や補助人は裁判所の審判によって与えられた代理権の権限の中で財産管理を行います。

成年被後見人や被保佐人、被補助人が住んでいる不動産を売却する際には、成年後見人や保佐人、補助人などは勝手に売却することはできず、必ず家庭裁判所の許可が必要とされています。これは本人が施設等にいて実際に住んでいなくても許可が必要です。本人の居住用不動産を売却することは、帰る家が無くなることを意味します。そのため、特に慎重な手続きを求めています。

また成年後見人や保佐人、補助人には“身上配慮義務”といって、本人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない、と民法第858条で規定されています。
成年後見人や保佐人、補助人は常に本人の心身の状態及び生活の状況を見守り、心身の状態や生活の状況の変化に応じて、適切な対応をすることが求められています。