◆誰が成年後見人(保佐人、補助人)になればいいのか?

成年後見人(保佐人・補助人)は、本人や申立人の意向を踏まえつつ、一切の事情を判断して家庭裁判所が選任します。特に資格などは関係ありませんが、家庭裁判所が選任する時に考慮する点は以下の点です。

  • 本人の心身の状態・生活や財産の状況
  • 成年後見人(保佐人・補助人)になる者の職業・経歴・負債・年収
  • 本人と成年後見人(保佐人・補助人)になる者との利害関係(利益相反関係)の有無
  • 本人の意見
  • その他一切の事情

現時点で、本人の子供や兄弟姉妹などの親族が、成年後見人(保佐人・補助人)に就任するケースが70%ほどで、30%が親族以外の第三者が就任するケースとなります。
また親族以外の第三者が成年後見人(保佐人・補助人)となるケースで、専門職が成年後見人(保佐人・補助人)となる場合、法律的に問題があるケースは法律 家(弁護士・司法書士・行政書士など)が、福祉的な視点で本人の生活を守る必要性がある場合には、社会福祉士などの福祉の専門家が成年後見人(保佐人・補 助人)に就任します。
個人での成年後見人(保佐人・補助人)就任だけでなく、各地域の社会福祉協議会やNPO法人、社会福祉士会などが法人後見という形で引き受けもしています。

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