◆代理してできる権限(代理権)の例

まず、「代理」と「代行」の違いはご存知でしょうか?「代理」と「代行」は一般社会では隔てなく使われていることも多く見受けられますが、法律的には全く違う権限を持ちます。
「代理」とは本人が行う意思表示を代理人が代わって行うことができることを言います。たとえば土地を買う時に、自分より土地の売買に詳しい知人に自分の代 わりに適当な土地について代わりに契約してもらいその結果自分が契約したのと同じ効果が発生し、当然に売買の代金を本人が支払わなくてはならないことにな ります。

一方「代行」とは、法律上は「使者」と呼ばれ、「代理人」は本人のために自分で意思を決定し、意思表示をするのに対して、自分では意思決定をせず、 本人の決定した意思表示を本人の手足となって相手方に表示し、または完成した意思表示を本人の手足となって相手方に伝達するものを言います。「使者」は単 に使いのものであって、相手方に何かを質問されても、そこで答える権限はありません。持ち帰って本人に伝えることしかできません。

成年後見人は、本人に代わって法律行為を行うことができる権限(代理権)を持っています。保佐人や補助人も家庭裁判所の審判を得ることによって、個別の法律行為について、代理権を持つことができるとされています。

代理権の例

  • 本人名義の預貯金に関する取引(預貯金の管理・払い戻し・振り込み依頼・口座の変更、解約など)
  • 預貯金口座の開設とその預貯金口座に関する取引
  • 年金、障害手当金及びその他の社会保障給付の受領
  • 保険金の請求及び受領
  • 保険契約の締結・変更・解除
  • 介護契約。福祉サービスの利用契約及び福祉関係施設への入所に関する契約の締結・変更・解除
  • 医療契約及び病院への入院に関する契約の締結・変更・解除
  • 日用品以外の生活に必要な機器・物品の購入
  • 不動産の管理(地代、家賃などの受領も含む)
  • 家賃・地代の支払い
  • 賃貸借契約の締結・変更・解除
  • 公共料金の支払い、社会保険料などの支払い及び税金の申告・納付
  • 遺産分割または、相続の承認、放棄
  • 要介護認定の申請及び認定に関する承認または異議申し立て
  • 住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書その他の行政機関の発行する証明書の請求および受領
  • 官公署に対する申請・報告・届出の諸手続きの一切
  • 弁護士に対して、以上の各事項及び本人に帰属する財産に関して生じる紛争についての訴訟行為の一切の委任
  • 以上の各事項の処理に必要な費用の支払い
  • 以上の各事項に関連する一切の事項  など

※ここであげるのはあくまで一例です。成年後見人はそれ以外にも代理できる行為があります。また保佐人、補助人に関しても上記以外を目的とする代理権を求めることもできます。

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