◆成年後見人(保佐人・補助人)にできること、できないこと
成年後見人(保佐人・補助人)の権限については、それぞれの成年後見人(保佐人・補助人)の権限の範囲を確認する必要があります。
ここでは、成年後見人等(保佐人、補助人)の代理権については前述していますので省きますが、ここで言う“代理権”“同意権”とは“法律行為”のことを指し“事実行為”は含まれません。
法律行為とは、何か物を買う時にする契約とか、病院や施設に入るときに行う入院、入所の契約、ヘルパー事業所と契約などをすることを指します。
事実行為とは、掃除や洗濯、買い物など、家事行為や荷物を届けたりなどする行為を指します。
成年後見人等は日常のお世話をする人ではなく、代理権の範囲内で本人に代わって法律行為を行う人なのです。たとえば本人が認知症になってしまった場合で日 常的な家事について必要性が生じたら、成年後見人等は掃除や洗濯などを自ら実際に行うのではなく、代理権に定められた範囲内で、介護保険の申請やヘルパー 事業者との契約をし、本人に必要な“家事”の提供を事業者にお願いする役目を持ちます。
また成年後見人等には、取り消し権も認められます。本人が悪徳業者などと契約をした場合、日常生活に関する行為以外のものに関しては、さかのぼって本人の行為を取り消すことができます。
成年後見人は、一身専属的な行為や日常生活に関する行為を除くほぼすべての法律行為に関して代理でき、また保佐人、補助人も本人に必要な範囲内で同 意権、代理権を行使できますが、医療同意(例えば手術に関する同意、生命の危険があるときの延命治療の同意など)に関しては、代理権、同意権を行使するこ とが出来ず、その場合には親族がいれば、親族がおこない親族がいなければ、医師の判断によるものとしています。
成年後見人等は、本人に代わって法律行為を行う人であって、本人に対する身元保証、身元引受、連帯保証などを行うものではありません。病院に入院の 際や、施設に入所する際に身元保証、身元引受、連帯保証などの署名を求められるケースが多々ありますが、この入院、入所時にも求められる身元保証、身元引 受、連帯保証などは法的にいかなる責務を要求されているのかが明確でない場合が多く、逆に言うと問題が起きた時にそのトラブルに対処するために病院、施設 は形を変え署名者にいかなる責務を押しつけることが可能となります。
たとえば、成年後見人がこれらの署名を行った場合、成年被後見人が病院施設内で何か重大なトラブルを起こし、退所を余儀なくされた場合、他の病院、施設が すぐに入れない状況であれば、最悪成年後見人の自宅で面倒を見なければいけないですし、また成年被後見人が病院、施設などにおいて、万が一故意または重大 な過失によって、火事を起こしてしまったとすると、その損害賠償額は、成年被後見人の保有する財産では足りなくなってしまった場合、文面によっても変わっ てきますが、成年後見人の財産から損害賠償金を支払わなくてはいけないというシチュエーションも考えられます。
少し多げさに書いてしまいましたが、重要なのは成年後見人が”身元保証””身元引受””連帯保証”なるものに署名した場合、施設側が権限を持って押しつけることができ、その書面によって成年後見人にその責務を全うしなければならない義務が生じること点です。
その意味において、成年後見人は「身元保証」「身元保証」「連帯保証」人になることは適当ではなく、親族などの立場において署名をするならまだしも、成年後見人として職務を行う中で、署名をすることは避けなければなりません。
ただ、実務上はできないと病院、施設に伝えるだけでは、入院、入所できないなどの、成年被後見人に不利益になる可能性があります。このような場合には、成 年後見人の職務をしっかり病院、施設に説明の上納得していただくのが、大切です。ほとんどの病院、施設では、成年後見人の職務の範囲、権限などを説明する と、柔軟に対応していただけるけるところがほとんどです。当職が関与している病院・施設でもそのような方法で、対応していただいています。