◆成年後見人(保佐人・補助人)の辞任
成年後見人(保佐人・補助人)は正当な理由があるときには、家庭裁判所の許可を得てその職務を辞退することができます。「正当な理由」については、 個々の事案ごとに判断されることになりますが、成年後見人(保佐人・補助人)が病気・高齢・遠隔地に転居などの理由で本人の保護に関して必要な配慮ができ なくなったような場合などが考えられます。
成年後見・任意後見のご相談は成田市の専門家にお任せください。成田市他佐倉市、香取市、富里市、我孫子市、印西市、千葉市など幅広くご対応。成年後見制度・任意後見制度を使ってできることが必ずあります。
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