◆成年後見申立ての事務手続きの流れ
(1)事前準備
- 本人の判断能力、日常生活、経済的状況の把握
- 成年後見人等の選任の目的と内容の検討
- 申立人の検討
- 申立書、申立書付票等必要な書類の入手と必要郵便切手の確認
- 診断書の手配
- 収入印紙、登記印紙、郵便切手の入手
- 戸籍謄本等必要書類の手配
- 成年後見人等の候補者の検討
- 親族の意向の確認
(2)審判の申立て
- 申立書および付票への記入
- 必要書類をそろえて家庭裁判所へ提出
- 必要な場合は、代理権、同意権付与の申立
- 必要な場合は、審判前の財産保全処分の申立
(3)調査、鑑定、審問
- 家庭裁判所調査官による、事情の確認等(申立人、本人、関係者)
- 後見、保佐の場合は原則として鑑定を実施
- 必要に応じ、家事審判官(裁判官)による直接の事情確認
(4)審判
- 家庭裁判所から、審判書謄本が本人および成年後見人等に郵送で通知(告知)
- 後見等の開始決定について、2週間以内は不服申立(即時抗告)可能
- 2週間経過し、不服申立(即時抗告)がなければ、審判が確定
(5)登記
- 審判確定後、家庭裁判所の職権で東京法務局へ登記手続き(確定後約10日前後で登記事項証明書取得可能)
(6)成年後見人等の活動開始
- 東京法務局から登記事項証明書を入手(法的権限の範囲や内容が証明できる)
- 対外的活動の開始
- 本人の財産目録、年間収支予定表の提出(確定後1ヶ月以内)