◆成年後見人(保佐人・補助人)の解任

成年後見人(保佐人・補助人)に不正な行為、著しい不行跡、その他本人の支援にとってふさわしくない理由があるときには、家庭裁判所は関係人(成年 後見監督人・本人・その他親族など)の請求によって、または家庭裁判所の職権で成年後見人(保佐人・補助人)を解任することができます。

・不正な行為(例)

成年後見人(保佐人・補助人)が本人の財産を横領したり、本人の財産を自分のために使ったことが明らかな場合など、民法上の不法行為や、刑法に触れる犯罪行為など。

・著しい不行跡とは(例)

成年後見人(保佐人・補助人)が裁判所の求めに応じず、財産の調査や財産目録の作成、その他報告を行わなかった場合。その他、成年後見人(保佐人・補助人)が職務上の義務を果たさなかったり、職権を濫用したりした場合など。

・その他本人の支援にとってふさわしくない理由(例)

成年後見人(保佐人・補助人)が高齢・病気などの理由で事務を行うことが難しくなった時、遠隔地に転居して事務を行うことが困難になった時など。

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