◆本人と成年後見人の利益が重複してしまう行為
親族や兄弟姉妹などが、遺産相続などをめぐってお互いに利益が相反してしまう関係に立つことがあります。これを利益相反といって、親族間で成年被後見人とその人の成年後見人がいた場合、成年後見人は自らの利益を重視して成年被後見人の利益をなくしてしまったり、少なくしてしまったりすることが考えられます。
こうした場合には家庭裁判所が個々の審判において、成年後見人ではない他の代理人をその場面のみつけるという考え方を取ります。
成年後見人と成年被後見人の利益が相反する行為に関しては「特別代理人」選任の申立をします。
保佐人・補助人に関しては「臨時保佐人」「臨時補助人」選任の申立をします。
成年後見人の監視・監督を行う「後見監督人」の選任を申し立てて、利益相反関係を解消することもできます。
また日常の生活においては、本人が施設に入所している場合、施設に雇われている職員と本人は利益相反の関係に立ちます。したがって成年後見人となるにはふさわしくないとされています。
介護サービスを提供しているケアマネージャーやホームヘルパーも本人に対しては利益相反の立場に立ちます。
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