◆保佐開始・補助開始の決定がなされたあと本人の判断能力が低下した場合
保佐開始の審判や補助開始の審判の後、本人の判断能力が低下した場合、保佐人や補助人は同意権や取消権・代理権の範囲が本人の判断能力と異なることになります。これでは本人の生活を守ることについて支障が生じるでしょう。この場合には2つの方法が考えられます。
- 本人の判断能力の状態に合わせて「補助」から「保佐」へ変更したり、「保佐」から「後見」へ、家庭裁判所に新たな申立を行うことができます。
- 「補助」や「保佐」のまま家庭裁判所に代理権や同意権の内容を追加して認めてもらい、本人を援助することもできます。
逆に判断能力が回復した場合には、後見や保佐、補助開始の審判の取消を請求します。また、「保佐」「補助」の場合には代理権などを、審判によって全部または一部取り消すこともできます。