◆成年後見人のチェック体制

成年後見人(保佐人・補助人)が適切に財産管理や生活に関することについて活動を行っているか。本人の財産の侵害などをしていないか。成年後見人(保佐人・補助人)の権限が広範にわたるため、当制度では十分な監督ができるようにチェック制度を整えています。

成年後見人(保佐人・補助人)は少なくとも1年に1回は本人についての財産目録を家庭裁判所に提出し、また成年後見人(保佐人・補助人)として本人 について1年間どのような活動を行ってきたかの事務報告を行い、家庭裁判所の監督を受けます。家庭裁判所は、成年後見人(保佐人・補助人)が適切に後見活 動を行っているか、さらに成年後見人(保佐人・補助人)が本人の財産を侵害していないか厳正なチェックを行うことになります。
親族が成年後見人(保佐人・補助人)になった場合でも家庭裁判所のチェックはありますが、事案によって財産目録や活動記録などの提出は1年ごとではなく3年に1回など期間が長くなることもあります。

家庭裁判所は財産目録や活動記録のチェックをし、必要があると認められる場合、本人や親族、成年後見人(保佐人・補助人)などの請求によって、または家庭裁判所の職権で「成年後見監督人」(「補助監督人」「保佐監督人」)を選任することができます。

「成年後見監督人」(「補助監督人」「保佐監督人」)の職務

  • 成年後見人(保佐人・補助人)の事務を管理すること
  • 成年後見人(保佐人・補助人)が欠けた時に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
  • 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
  • 成年後見人(保佐人・補助人)またはその代表する者と、本人との利益が相反する行為について本人を代表すること

※なお、成年後見人(保佐人・補助人)の配偶者・直系血族(両親、子供など)及び兄弟姉妹は、「成年後見監督人」「補助監督人」「保佐監督人」にはなれません。

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