◆成年後見人(保佐人・補助人)への報酬
成年後見人(保佐人・補助人)は少なくとも1年に1回は本人についての財産目録を家庭裁判所に提出し、また成年後見人(保佐人・補助人)として本人 について1年間どのような活動を行ってきたかの事務報告を行い、家庭裁判所の監督を受けます。本人の死亡などによって成年後見人(保佐人・補助人)の職務 が終了した時にも同様です。家庭裁判所は、成年後見人(保佐人・補助人)が適切に後見活動を行っているか、さらに成年後見人(保佐人・補助人)が本人の財 産を侵害していないか厳正なチェックを行うと同時に、成年後見人(保佐人・補助人)から「報酬付与の申立て」があった場合には、本人の資力(財産額)と成 年後見人(保佐人・補助人)が行った後見事務内容(後見活動の難易度、繁閑や期間の長短など)を考慮して、成年後見人(保佐人・補助人)に報酬を付与する のが相当かどうか、相当である場合には報酬の額をいくらにするか決めます。
「報酬付与申立て」がなされなければ、家庭裁判所は成年後見人(保佐人・補助人)に報酬を決定することはできません。成年後見人(保佐人・補助人) からの「報酬付与申立て」をうけて審理し、報酬額の決定をします。決定した報酬額を成年後見人(保佐人・補助人)は本人の財産から受け取ることができま す。家庭裁判所の審判(決定)を経ないで、成年後見人(保佐人・補助人)が本人の財産から報酬を得ることはできません。
なお、後見活動を行う際の経費(交通費・通信費など)はその都度、本人の財産から受け取ることが認められています。
本人が報酬を支払うことができない、成年後見申立費用が支払えない方には、「成年後見制度利用支援事業」というものがあります。
「成年後見制度利用支援事業」とは、身寄りがなく、経済的な事情で成年後見制度の利用が困難な人を支援するための制度で、市町村が成年後見(保佐・補助)申立てに要する費用や後見人の報酬の全部または一部を助成する制度です。
対象者は、おおむね以下の状況の方です。
- 介護保険サービスまたは障害者福祉サービスを利用し、または利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者、知的障害者、精神障害者
- 市町村が、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、後見開始等の審判の請求を行うことが必要と認められる人
- 成年後見人(保佐人・補助人)の報酬など、必要となる経費の一部において、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる人
※「成年後見制度利用支援事業」の基準は全国統一ではありません。はお住まいの市町村によって、基準が変わってきますので、詳しくはお住まいの市町村窓口に確認が必要です。
本人の身寄りがなく市町村長が成年後見(保佐・補助)開始の申立を行った場合には、原則的に市町村長が申立費用を負担します。ただ本人に経済的に申 立費用を賄える資力がある場合には、市町村長が費用を一部立て替え、家庭裁判所の承認を得て、本人の財産から費用の返済を受けます。