◆成年後見制度の活用方法
成年後見制度の利用方法(高齢者編)
一般的に高齢者は、情報が届きにくく、また本人がその情報を理解したり判断するまでに時間がかかったりすることがあります。一人暮らしの方には特にそういった状況が顕著にみられることが多くあります。
本来であれば任意後見などで、本人がしっかりしているうちに自らの将来を考えるのが一番よいのですが、すでに成年後見制度を利用しなければならない状態に なった時に、本人の生活を成り立たせるために、悪徳商法などの被害にあわないようにするために、家族や周りの方々が、高齢者の変化にいち早く察知し、必要 な相談機関に情報提供することが重要です。
本人が、判断能力が不十分なため、成年後見制度の趣旨を理解できずにその必要性が分からず、本人が成年後見制度の利用を拒むことがあります。そう いった場合でも、根気よく説明をするか、本人が最も信頼している近隣の方や医師などに、必要性を説明してもらう方法もあります。判断能力が完全に無くなっ てしまった場合には、家族や親族、申し立てる方が全くいない方は、市町村長申し立てを関係者が勧めることも、本人の権利擁護のためには必要です。
成年後見制度の利用方法(知的障害者者編)
知的障害者が成年後見制度を利用する時には、将来を考えた計画を立てる必要があります。本人の親や兄弟姉妹などの家族が、元気なうちに将来を考え、 自らが元気なうちは本人のサポートを本人の親や兄弟姉妹など家族が行い、サポートできなくなったら、専門職後見人にお願いするなどの方法が考えられます が、家族が病気になってすぐに他の後見人に後見活動を引き継ぐ、といってもすぐに見つかる訳ではなく、また見つかったとしても、後任の後見人がすぐにス ムーズな後見活動ができるわけではありません。
例えば、本人の親や兄弟姉妹などの家族が元気なうちに制度を理解し、その上で本人のサポートをする後見人に家族が就任します。さらに、後見人は複数 で就任することができますので、現在事実上後見活動を行っている家族とともに、専門職後見人を、本人の後見人としてお願いすることもできます。そうするこ とによって、現在家族が行っている、後見活動は引き続き今まで通り行い、専門職後見人は家族が元気なうちに、本人とコミュニケーションをとったり、現在の 生活状況などを把握することができます。
そして将来、家族が後見活動ができなくなったときに、スムーズに専門職後見人に引き継ぐことができます。
それ以外にも、任意後見を活用して「親なき後」の問題を解決する方法もあります。
成年後見制度の利用方法(精神障害者編)
基本的には、知的障害の方の利用法とほとんど同じですが、精神障害者の場合には、一般的に地域との交流が乏しいことが多く、孤立していることが多い ようです。そういった方々は、制度の必要性を判断することが困難であることもあり、さらに判断能力が全くないという方は少ないといわれています。そのた め、保佐や補助を利用することになるのですが、代理権の付与などには本人の同意が必要なので、根気よく説明し、また信頼できる方々の力をかりて、制度を利 用した方がよいでしょう。
精神障害者の方々は、精神的な好調不調の波が大きいことが多く、好調時には納得していたことも不調時には否定することもあります。支援者の多少の態度にも敏感に感じるため、時間をかけた対応が不可欠です。