◆成年後見(保佐・補助)の終了

成年後見や保佐、補助は成年後見人(保佐人・補助人)または本人(成年後見人・保佐人・補助人)の死亡、成年後見人(保佐人・補助人)または本人 (成年後見人・保佐人・補助人)が破産手続き開始の決定を受けた時、成年後見人(保佐人・補助人)が後見開始の審判を受けたときに終了します。

成年後見人は成年被後見人の死亡などによって財産の管理権はなくなり、成年後見人として法律行為を一切行使することはできなくなります。

成年後見人は成年被後見人の死亡後、死亡届を出す人がいない場合には、死亡届を役所に提出し、本人の財産目録、後見経過を家庭裁判所に提出します。

そして成年被後見人の死亡によって、当然に法定後見は終了となり、その財産は相続人のものとなります。遺言がある場合には遺言に従って、相続人がいない場合には、特別縁故者へ、そのような人もいない場合には、国にその財産は帰属します。

成年後見人は本人の死亡によって成年後見人としての権限はなくなりますが、相続人に引き継ぐための財産管理、計算を行い家庭裁判所へ提出します。また、家庭裁判所、法務局・銀行などに死亡の報告や成年後見終了登記を行います。
相続財産が決定すれば、相続人代表へ引き継ぎます。相続人代表が決まらないときは、家庭裁判所に決定を仰ぐか、相続財産管理人の選任を申立てます。
全く身寄りのいない方に関しては、市区町村と相談の上、通夜や葬儀の手配・収骨。医療保険、年金の死亡届けなども行うことがあります。

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