◆任意後見制度の概要
任意後見契約とは委任者(本人)が契約に必要な判断能力を有しているうちに、受任者(依頼を受ける人)に対し、精神上の障害により事理を弁識する能 力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契 約であって、任意後見法第4条第1項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう(任意後見法第2条第1号) と定義されています。
とても難しく表現されていますが、簡単に言うと、頭がクリアなうちに将来認知症などで契約が出来なくなったり、財産管理が出来なくなったときに備えて適当な人を決めておき、万が一の時にその人に様々な法律上の行為を出来るようにしたものです。
任意後見契約は将来に備えて契約を結ぶものですが、それと同時に今困っていること、例えば預金の引き出しが銀行が遠いなどの理由で難しい、親が亡く なり相続の手続きが複雑でわからない、日々郵便で様々なところからいろいろな書類が送られてきてどうしたらいいのかわからない、介護保険や健康保険などの 必要な手続きは?などの複雑な日常生活の問題、手続きについて代わりにやって欲しい、相談に乗って欲しいなどのニーズを満たすために、任意代理契約という ものもあります。これは今困っていることに対応するために受任者に対し“今これとこれが困っているからお願いします”というもので受任者に必要な代理権を 本人の意思で与えることによって成立するものです。
さらに自分が死んだあとに葬儀の手配、近親者への連絡、納骨などをしてくれる人がいないという場合には「死後の委任事務」に関する契約を締結するという方法もあります。
これら「任意後見契約」「任意代理契約」「死後の委任事務契約」をすることによって現在から将来認知症による生活上、財産上の不安への対応さらに亡 くなったあとにおいてもトータルでサポートすることが可能となりました。任意後見契約においては公正証書での契約が義務付けられていますが、それ以外の任 意代理契約、死後の委任事務契約においては公正証書での契約は義務付けられていません。ただし、これらの契約においても公正証書での契約によって信頼でき る契約となるのは間違いないでしょう。また受任者への報酬は、本人と受任者の間で自由に決めることができます。