◆任意後見契約では何を決めるか?

任意後見契約では「誰を任意後見人にするか」「任意後見人に何を依頼するか(代理でしてもらう仕事の範囲)」「「任意後見人に支払う報酬」などを、本人と任意後見候補者が他の法律や公序良俗に反しない範囲で、自由に決めることができます。

任意後見契約において決めるべき事項(例)

一.誰を任意後見人として選ぶのか
二.任意後見開始後の生活の仕方(施設か在宅か、どのようなサービスがよいのか、どのような施設を希望するのかなど)詳細は任意後見開始までの期間に決めることも可能です。
三.金銭の使い方、不動産などの活用方法、他財産の使用・利用方法
四.任意後見人の報酬・経費

※任意後見開始後(認知症などで任意後見人が本人についての後見活動が開始した後)代理権の項目について、他に必要な事項が生じた場合には、任意後見人が家庭裁判所に代理権追加の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得て仕事を追加することができます。

※任意後見においては、任意後見人の報酬も自由に決めることができます。その形式も、1カ月当たりの金額で定めるのか、事務処理を行った時間毎に定めるのかなど、自由に決められます。

□任意後見、任意代理契約においてできること,できないこと

任意後見、任意代理契約は委任者と受任者が自由にその代理権の内容を取り決めることができます。

ここでいう“代理権”とは“法律行為”のことを指し“事実行為”は含まれません。
法律行為とは、何か物を買う時にする契約とか、病院や施設に入るときに行う入院、入所の契約、ヘルパー事業所と契約などをすることを指します。
事実行為とは、掃除や洗濯、買い物など、家事行為や荷物を届けたりなどする行為を指します。

任意後見人は日常のお世話をする人ではなく、代理権の範囲内で本人に代わって法律行為を行う人なのです。たとえば本人が認知症になってしまった場合で日常 的な家事について必要性が生じたら、任意代理人は掃除や洗濯などを自ら実際に行うのではなく、代理権に定められた範囲内で、介護保険の申請やヘルパー事業 者との契約をし、本人に必要な“家事”の提供を事業者にお願いする役目をおびます。
注意しなければならない点は任意後見人には代理権は与えられますが「同意権」「取消権」は与えられません。

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