◆任意後見契約の変更・解除

任意後見契約は自由な意思に基づいて行われるものなので、本人と任意後見受任者は原則として自由に契約の変更・解除ができます。ただし、本人が認知 症などにより契約能力を失い、任意後見監督人が選任された後は、本人保護の観点から、本人または任意後見人が正当な理由による契約解除であることを家庭裁 判所に申立てて許可を得ることが必要です。
ちなみに、任意後見監督人選任前の手続きは以下の通りです。

  • 本人が任意後見受任者とともに公証役場へ行き、公証人に任意後見契約の変更・解除の旨を伝え、公正証書で変更・解除の書面に署名捺印をします
  • 公証人が公正証書の変更・解除にかかる書面を確認して、任意後見契約の変更・解除することができます
  • 解除の際は東京法務局への登記が必要です

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