◆任意後見人の財産管理・身上監護
任意後見受任者(本人に判断能力があり、任意後見監督人が選任される前)は、本人の財産状況及び生活の状況、将来の財産および生活に関する意向を把握し、後見計画及び財産目録を作成する必要があります。
法定後見(成年後見・保佐・補助)の場合には、審判がおりた後家庭裁判所が定める期日までに後見計画とともに財産目録を作成することが、義務付けられていますが、任意後見の場合には、法定後見のように家庭裁判所への報告は義務付けられていません。
任意後見受任者の場合には本人に判断能力がありますが、心筋梗塞や脳血管障害などでの不測の事態も考えられなくはありません。その為に、任意後見受 任者も法定後見同様、後見計画や財産目録を早い時期から作成する必要があります。また、日普段利用している、預貯金の通帳や銀行印の場所なども把握してお きます。
また任意後見受任者は定期的な訪問や電話などを通じて、本人の生活を見守るとともに安否確認や認知症になどによって判断能力が衰えていないかの確認をします。
その上で、本人に必要な支援を、代理権の範囲で状況に応じて行っていきます。
任意後見受任者1人では、事実行為はもちろん代理権で定められた範囲でしか支援を行うことができません。そのために関係する地域の行政機関、民生委員、ケアマネージャーや介護サービス事業者、施設の相談員などと連携を常に保ちながら進めていかなければなりません。