◆後見契約について手続きの流れ
- 利用する方は任意後見人を誰に引き受けてもらうか(親族、友人、専門家など)を自分の意思で選びます。
- 利用する方は、任意後見人を誰になってもらいたいかが決まったらどのようなことについて代理権をつけるか話し合います
例)
1.生活の場のこと(認知症になったときに、施設がいい、自宅がいいなど)
2.財産の利用について、管理について
3.医療契約、介護契約などについて
4.その他契約者同士で話し合って自由に決めることができます
決まったことに関しては、代理権目録を作成します。 - 任意後見人の報酬をお互いに話し合って決めます。
- 内容が決まったら必要書類をそろえ、公証役場で相談の上利用者と、受任者双方が出向き任意後見契約を締結します。
- その後公証人によって、任意後見契約が東京法務局に登記されます。
~必要書類~
契約を依頼する方(本人)
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書と実印
契約を受ける方(受任者)
- 住民票
- 印鑑登録証明書と実印
□任意後見契約など締結時にかかる費用
~任意後見等契約に関する公正証書作成費用~
公正証書作成手数料 | 11,000円 |
---|---|
謄本作成手数料 | 約4,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
その他 | 5,000円 |
~その他必要費用~
契約を依頼する方(本人)
戸籍謄本 | 450円 |
---|---|
住民票 | 300円 |
印鑑証明書 | 300円 |
契約を受ける方(受任者)
住民票 | 300円 |
---|---|
印鑑登録証明書 | 300円 |
※上記は概算です。任意後見契約と任意代理契約、死後の委任事務契約などを一緒に締結す る場合には手数料は2~3倍となります。また、本人が身体的な事情で公証役場に行けない場合、公証人が自宅や施設、病院に訪問して公正証書を作成する方法 もあります。この場合上記公正証書作成手数料が5割り増しとなります。
事務所報酬 ⇒ 報酬ページをご覧ください。