◆任意後見監督人の仕事
家庭裁判所は、任意後見監督人を通して。任意後見人の事務処理を監督することによって、任意後見人の代理権の濫用を防止できる仕組みとなっています。任意後見人が、その任務に適さない事由があるときには、任意後見人の解任を家庭裁判所に請求することができます。
家庭裁判所から選任された任意後見監督人は、定期的に任意後見人から本人の財産管理や身上監護に関する事務の報告を受けます。
家庭裁判所は任意後見監督人を通じて任意後見人の事務処理を監督する形となります。このようにすることによって、任意後見人の代理権濫用を防止することができる仕組みになっています。
借金、贈与、相続手続き、新築や増改築、訴訟行為などの重要な財産行為を行う場合には、任意後見監督人の同意を得る必要があります。
任意後見人と本人との利益が相反する行為に関しては、任意後見監督人が本人の代理を務めます。
任意後見監督人は任意後見人を監督する立場にありますが、任意後見人からの相談にのり、本人のために助言する役割も持っています。
任意後見人がその任務に適さない理由がある場合には、任意後見監督人は任意後見人を解任するように家庭裁判所に申立てを行うことができます。
任意後見人が死亡、辞任、解任の場合には、任意後見監督人は任意後見終了の登記申請手続きなど、任意後見人が欠けた場合の事務処理を行います。
任意後見監督人の報酬は、任意後見監督人が家庭裁判所に「報酬付与の審判」を求めて、家庭裁判所が決定した金額を、本人の財産から受領します。