◆認知症などで判断能力が衰えてしまった場合の手続き

任意後見契約を結んだ後、本人の判断能力が衰えてしまった場合には、本人の住所地にある家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。
任意後見監督人は任意後見人を“監督する”人です。家庭裁判所がこの任意後見監督人を選任した時から、あらかじめ結んでいた「任意後見契約」の効力が発生します。この手続きをしなければ、任意後見人候補者は“任意後見人”としての業務はできません。
「任意後見監督人選任の申立て」を行うことができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者です。申立ての際、本人が意思表示のできないとき以外は、本人の同意を得て行わなければなりません。

申立ては本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

□任意後見監督人選任申立てに係る添付書類と費用

(認知症などの症状がでて自ら財産管理、法律行為が出来なくなったときに任意後見人受任者が家庭裁判所に申立てをします)

収入印紙 800円
郵便切手 4,550円
登記印紙 2,000円

 

●申立人

戸籍謄本 450円

 

●本人分

戸籍謄本 450円
戸籍附票 300円
成年後見に関する登記事項証明書 800円
かかりつけ医の診断書 概ね20,000円程度

 

●任意後見監督人候補者

戸籍謄本 450円
住民票 300円
身分証明書 300円
成年後見に関する登記事項証明書 800円

 

合計 11,200円 ※かかりつけ医の診断書費用は除く

※上記は概算です。

※家庭裁判所へ申し立ての際、「申立書」「申立書付票」が必要です。

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