◆成年後見申立て権者(成年後見の申立ができる人)

本人、配偶者、四親等内の親族、他の類型の援助者・監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長です。本人の状況に応じて、適切な方が申し立てるのがよいでしょう。
「補助」の申立をする場合、本人以外が申立てをする場合には、必ず本人の同意が必要になります。
なお、親族が申立てを行う場合「四親等内」となっていますが、「四親等内の親族」とは、両親・子供・孫・ひ孫・兄弟姉妹・おじ、おば・いとこ・甥、姪・甥姪の子供などです。

身寄りがいないなど適切な申立者がいない場合には、本人の住所地の市町村長が申立てを行うことができます。市町村長が申立てをする場合二親等内の親 族を調べ、いない場合音信不通の場合、その家族が虐待をしている場合もしくは申し立てを拒否している場合で、成年後見制度を利用することが適切であると判 断されたばあいに、市町村長申し立てを行うことになります。

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