◆任意後見人・任意代理人の仕事

任意後見人の仕事

任意後見人に仕事については、任意後見契約の中で個々の具体的な必要性に応じて本人が契約で定めるものなので、その仕事内容は代理権の内容によって 異なります。ただし代理権付与の対象となる事務である以上、財産管理および身上監護に関する法律行為に限られ、家事や買い物などの事実行為は含まれませ ん。
また、成年後見人などの法定後見の場合と異なり、同意権・取消権は付与されません。同意権・取消権が必要な場合には、法定後見に切り替えなければなりません。

任意後見人の代理権(例)

一.本人が有する不動産、動産など一切の財産の管理・変更・処分

二.金融機関との下記の取引を含むすべての取引

  1. 預貯金に関する取引(預貯金の管理、振り込み依頼・払い戻し、口座の変更・解約など)
  2. 貸金庫取引
  3. 保護預かり取引

三.家賃・地代・障害年金手当金その他の社会保障給付等、定期的な収入の受領及び公共料金・保険料等、定期的な支払いを要する費用の支払い

四.生活に必要な物品の購入等、日常生活に関する取引

五.遺産分割または相続の承認・放棄並びに贈与・遺贈の拒絶または負担の贈与・遺贈の受諾、寄与分を定める申立て、遺留分減殺の請求

六.登録済み権利証・実印・銀行印・印鑑登録カード等・重要な証書等の保管・使用、住民票・戸籍謄抄本その他行政機関の発行する証明書の請求、登記・供託の申請、税金の申告・納付手続き

七.住居等の新築・増改築・修繕に関する請負契約の締結・変更・解除

八.ヘルパーとの契約等、本人の身上監護に関する一切の契約関係の処理、要介護認定の申請及び認定に関する承認または異議の申し立て

九.福祉関係施設への入退所、病院への入退院の手続き及び費用の支払い等一切の処理

十.保険契約の締結・変更・解除および保険金の受領

十一.その他全各事項に関する一切の事項

※任意後見開始後(認知症などで任意後見人が本人についての後見活動が開始した後)代理権の項目について、他に必要な事項が生じた場合には、任意後見人が家庭裁判所に代理権追加の申立てを行い、家庭裁判所の許可を得て仕事を追加することができます。

今困っている手続きなどについての契約

足が不自由、地理的な問題で預貯金の管理が不安、日々さまざまな郵便が届きなにが大切で何が不要なのか分からない、など認知症などではないけれども不自由を感じている方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そういった方には、お願いしたい人を決め任意代理契約という契約を結ぶことができます。任意代理契約とは、今何かしらの困っていることに関して、その部分を“委任(一部をお願いする)”することによって、困っている部分を解消する契約です。
任意代理契約では、任意後見契約同様、お願いしたい人を自分自身できめ、何をお願いしたいかも話し合いによって決めることができます。当事者同士で何が必要か決めることができるので“かゆいところに手が届く”契約であるといえるでしょう。

任意代理受任者の仕事

任意後見契約と同時に結ばれることが多い任意代理契約は、内容を当事者が自由に決めることができるため、内容は事案によって異なります。
任意代理契約も任意後見契約と同様、財産管理および身上監護に関する法律行為に限られ、家事や買い物などの事実行為は含まれません。
また任意後見契約と同様、成年後見人などの法定後見の場合と異なり、同意権・取消権は付与されません。任意代理契約は基本的に本人がしっかりとしている時 の契約なので、本人以外の人の同意は必要とせず、また本人が行った行為を任意代理人などが取り消すことは認められていません。
任意代理人の代理権は任意後見契約の代理権とほぼ同様ですが、実際は公正証書で任意代理契約を作成し代理権を定めていても、銀行取引や賃貸借など、個々の事案に応じて委任状などが必要になってくることがあります。

任意代理契約でできること

基本的な代理権の範囲は任意後見契約の代理権の範囲と同様ですが、任意代理契約は一般的な「委任契約」同様ですので、実務においては様々な場面において、異なる対応をしなければならないことがあります。
任意代理契約において受任者が行う代表的な例として以下のものが挙げられます。

  • 任意後見受任者が本人を定期的に見守り、状況を把握する
  • 任意後見受任者が預貯金証書などの重要な書類を継続的に預かる
  • 定期的な預貯金の払い戻し、公共料金・介護サービスなどへの支払い
  • 本人の依頼により、任意後見受任者が委任事務をとり行う など

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